特定技能制度とは?日本の労働市場を支える在留資格
日本では、高齢化や労働人口の減少に伴い、特定の産業分野で深刻な人手不足が発生しています。これを解消するために、2019年4月に導入されたのが「特定技能制度」です。この制度により、海外から即戦力となる外国人労働者を受け入れる仕組みが整いました。
特定技能制度は、日本国内の労働市場で「即戦力」を求められる外国人を対象に、一定の技能水準と日本語能力を持つ人々に在留資格を付与するものです。特に、これまでの技能実習制度とは異なり、特定技能では「働きながら学ぶ」ではなく「労働力としての貢献」が求められます。
特定技能制度概要
引用:入出国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
在留期間と更新などの違い
特定技能外国人に関する基準
〈 法 第 7 条 第 1 項 第 2 号 、 上 陸 基 準 省 令 〉
■ 特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑦ 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
■ 特定技能1号のみの基準
① 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
■ 特定技能2号のみの基準
① 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
特定技能受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることか
ら、特定技能2号の対象分野とはしていません。
特定技能全体で、自動車運送や鉄道など新しく以下の4分野の追加されるなど、新しい政策が進められています。
2023年6月9日に政府が特定技能2号の受入れ分野の拡大を発表しました。
在留資格が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみですが、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。
特定技能取得のための「日本語能力」と「取得分野の技能」に関する試験
日本語試験
特定技能の在留資格を得るためには、以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。
日本語能力試験(JLPT)N4以上
基礎的な日本語の運用能力を評価する試験です。日常会話や基本的な読解力が求められます。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上
主に日常生活で必要な日本語のスキルを測定する試験です。特定技能の申請において利用可能です。
技能試験
特定技能1号の対象となる16分野において、各分野で必要な知識やスキルを測る試験があります。それぞれの業種ごとに内容が異なるため、試験範囲を事前に確認することが重要です。分野ごとにリンクにまとめてみましたので以下よりご確認ください。
介護
ビルクリーニング
製造業(素形材、産業機械、電気・電子情報関連)
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業分野
鉄道
林業
木材産業
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特徴②
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