外国人が日本で暮らすために必要な在留資格とは?
在留外国人とは、日本に在住している外国籍の人々を指します。これは、短期の観光客を除き、留学、仕事、家族滞在、永住などさまざまな理由で日本に住む外国人を含みます。2024年時点で在留外国人の数は約341万人に達しており、年々増加傾向にあります。この背景には、労働力不足を補うための外国人材受け入れ拡大や、日本における留学希望者の増加が関係しています。
在留資格とは?
外国人が日本に滞在し活動するには、適切な在留資格が必要です。在留資格は外国人が日本国内で行うことが許可される活動や滞在目的を示すもので、全部で29種類に分類されます。
外国⼈採⽤は、この「在留資格」によって雇⽤条件が変動していきます。
以下に在留資格ごとの就労の範囲をまとめました。
⽇本⼈とほぼ変わらずに雇⽤可能なこの居住資格は、「⾝分系ビザ」と呼ばれています。
在留外国人の約47%が「身分系ビザ」を所持しています。このビザを持つ人々は、職種や転職に制限がなく、日本人と同じように採用することが可能です。これにより、多くの企業が人材確保の一環として在留外国人の採用を検討するようになっています。
外国人が日本で就労する際の就労ビザ
定められた範囲での就労が可能な在留資格
在留資格 | 特徴 | 在留期間 |
技術・人文知識・国際業務 | 専攻や経験に基づき特定の職種へ就労可能。ホワイトカラー職種が多い。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
特定技能1号 | 特定産業分野に属する一定の知識・技能を要する業務に従事可能。転職可。 | 上限5年 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練技能を要する業務に従事可能。転職可。上限なし。 | 上限なし |
技能実習1号・2号・3号 | 特定の技能を習得するための実習活動。通常3年、最長5年で帰国。転職不可。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
介護 | 介護福祉士資格を有する者が介護や指導に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
経営・管理 | 貿易や事業の経営、管理に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
研究 | 公私の機関との契約に基づき研究活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
法律・会計業務 | 法律上資格を有する者が行う法律や会計に関する業務に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
医療 | 医療資格を有する者が医療業務に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
教育 | 語学教育などの教育活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
興行 | 演劇、演奏、スポーツなどの興行活動に従事可能。 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または30日 |
高度専門職1号・2号 | 大学教授や研究者、会社経営者向け優遇措置。 | 無期限 |
企業内転勤 | 海外事業所から日本の支店や本店への転勤者が対象。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
技能 | 熟練した技能を要する業務に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
外交 | 日本国政府が接受する外交使節団の構成員やその家族としての活動。 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府や国際機関での公務活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
教授 | 大学や高等専門学校などで研究、指導、教育活動に従事可能。 | 5年、3年、1年、3ヶ月または30日 |
宗教 | 外国宗教団体から派遣され、布教などの宗教活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づき、取材や報道活動に従事可能。 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、 認められていない活動に従事することは違法ですので、外国人材の雇用を検討している企業さまはしっかり在留資格を確認しましょう。
不法労働について
不法労働は、日本国内で在留資格や法令を無視した形で行われる労働を指します。これは、外国人労働者自身や雇用主、社会全体にとって深刻な問題となり得ます。
不法労働の主なケース
無資格労働
在留資格を持たない外国人が労働を行うケース。たとえば、不法滞在者が仕事をする場合がこれに該当します。
資格外活動
許可された在留資格の範囲を超えて労働を行うケース。たとえば、留学生が資格外活動許可を得ずに働く、または週28時間を超えて労働を行う場合が該当します。
在留期限切れ
在留資格の更新を怠り、在留期限が切れた状態で労働を行うケース
就労許可さえあれば、企業が外国⼈労働者に何をやらせてもいいわけではありません。 もし在留資格の範囲外で働いてもらいたいのであれば、出⼊国在留管理庁からあらかじめ資格外活動許可を得る 必要があります。ただし、その許可にも制限があるため、⾃由に何でもできることにはならないのです。
次回の記事で不法就労にあたった場合の「不労就労助長罪」についてまとめますのでぜひご覧下さい。
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特徴②
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日本は以下の17か国と二国間協定を締結しています。※2024年8月時点
フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インド・マレーシア・ラオス・キルギス・タジキスタン
英語はもちろん、これらの国で使われている20言語を補助言語とするクラスの開講を今後は行う予定です。母国語を使って日本語を学ぶことができるため、格段に理解力が上がり、試験への合格率もUPします。
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