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特定技能外国人の受け入れ人数に制限はあるのか|分野別上限と介護・建設の企業単位の人数制限を解説

近年、人手不足の深刻化を背景に、特定技能外国人を雇用する企業が増えています。特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を持つ即戦力外国人材を受け入れるための制度で、2019年に創設されました。本制度では、人材確保が困難な特定産業分野において、分野ごとに受け入れ人数の目安や運用ルールが定められており、企業はこれを踏まえて採用計画を立てる必要があります。

在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、一定の知識や経験を必要とする業務に従事するための資格で、在留期間は通算5年までです。特定技能2号は、より高度で熟練した技能を有する人材を対象とし、在留期間の更新を重ねることで、事実上無期限での就労が可能です。

特に、介護分野と建設分野については、他の分野とは異なる企業単位の人数制限が設けられている点に注意が必要です。本記事では、特定技能外国人の受け入れ人数の考え方や分野別上限、企業が押さえておくべき実務上のポイントについて解説します。

特定技能外国人の受け入れ人数には「分野別の上限」がある

特定技能外国人の受け入れについては、特定産業分野ごとに「受け入れ見込み数」が設定されています。これは、2024年度から2028年度までの5年間において、日本全体で受け入れることが想定されている人数の上限を示すものです。

この上限は分野単位で管理されており、仮に見込み数を超える受け入れが行われた場合、その分野では新たな特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があります。そのため、特定技能制度は「無制限に外国人材を受け入れられる制度」ではない点を理解しておくことが重要です。

特定技能外国人の受け入れには、特定産業分野ごとに国全体の受け入れ見込み数が設定されています。一方で、企業ごとの人数制限は原則として設けられていません

分野別の受け入れ見込み人数(国全体の上限)

特定技能制度では、特定産業分野ごとに国全体としての受け入れ見込み人数が設定されています。

特定産業分野別 受け入れ見込み人数(最大)

  • 介護:135,000人
  • ビルクリーニング:37,000人
  • 工業製品製造業:173,300人
  • 建設:80,000人
  • 造船・舶用工業:36,000人
  • 自動車整備:10,000人
  • 航空:4,400人
  • 宿泊:23,000人
  • 自動車運送業:24,500人
  • 鉄道:3,800人
  • 農業:78,000人
  • 漁業:17,000人
  • 飲食料品製造業:139,000人
  • 外食業:53,000人
  • 林業:1,000人
  • 木材産業:5,000人

※参照:出入国在留管理庁「特定技能制度の受け入れ見込み数の再設定」

工業製品製造業分野が最も受け入れ予定数が多い分野となっています。
また、鉄道分野、林業分野、木材産業分野は2024年度に新設された分野であるため、他分野と比べて受け入れ見込み人数が低く設定されています。

なお、これらの受け入れ見込み数は国全体での目安であり、現時点で上限に達している分野は限定的です。企業が個別に特定技能外国人を採用する際に、直ちに受け入れが停止される仕組みではない点も理解しておく必要があります。

受け入れ機関ごとに人数制限が設けられている分野

介護分野建設分野では、例外的に受け入れ機関ごとの人数制限が定められています

建設分野における人数制限


建設分野では、受け入れ機関が雇用する特定技能1号外国人の総数が、当該機関における常勤職員(技能実習生および特定技能1号外国人を除く)の総数を超えないことが要件とされています。

この人数制限は、外国人材に対する適切な業務指示や安全管理、義務的支援を確実に実施するため、一定数の常勤職員による体制整備が必要と考えられていることから設けられています。

※参照:法務省・国土交通省「特定技能(建設分野)の運用要領」

介護分野における人数制限


介護分野では、事業所単位で、雇用する特定技能1号外国人の人数が、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

ここでいう「日本人等の常勤介護職員」には、以下の人材が含まれます。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」により在留する外国人材
  • 永住者、日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格を有する外国人材

一方で、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

また、算定対象となるのは「介護業務を主とする常勤職員」に限られます。
そのため、事務職員や看護師、准看護師などは算定対象外となる点にも注意が必要です。

※参照:法務省・厚生労働省「特定技能(介護分野)の運用要領」

特定技能外国人の人数と受け入れ拡大の背景

出入国在留管理庁の公表データによると、2025年6月末時点における特定技能外国人の在留者数は、特定技能1号が333,123人、特定技能2号が3,073人、合計336,196人となっています。

2019年の制度創設以降、特定技能外国人の数は一貫して増加傾向にあり、今後も多くの分野で受け入れの拡大が見込まれています。特定産業分野別の受け入れ見込み数の合計は約82万人とされており、特定技能制度は今後も日本の労働市場を支える重要な制度であることがわかります。

背景には、慢性的な人手不足があります。日本人労働者の採用や業務の省力化を進めてもなお、人材確保が難しい分野は少なくありません。

また、特定技能外国人は在留資格取得の際、日本語試験や技能試験に合格する必要があるため、一定水準の日本語能力と実務スキルが担保されています。そのため、外国人材の受け入れが初めての企業でも、比較的導入しやすい制度です。

さらに、特定技能1号から特定技能2号へ移行することで、在留期間の上限なく就労を継続できるため、企業にとっては育成した人材を中長期的に戦力として確保しやすいというメリットがあります。

特定技能外国人を受け入れる際の実務ポイント

特定技能外国人の受け入れを検討する際、企業は以下の点を事前に確認しておくことが重要です。

  • 自社が属する特定産業分野の受け入れ見込み人数と制度動向
  • 介護分野・建設分野に該当する場合、常勤職員数との人数バランス
  • 義務的支援を自社で実施するか、登録支援機関に委託するか

義務的支援の実施体制

特定技能1号外国人を雇用する場合は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、義務的支援を実施する必要があります。

受け入れ機関が自社で支援を行うためには、過去2年間の外国人材受け入れ実績や、支援責任者・担当者の選任など、一定の要件を満たす必要があります。

これらの要件を踏まえると、初めて外国人材を受け入れる企業では、自社のみで対応することが難しいケースも多く、登録支援機関を活用する企業が増えています。

なお、受け入れ機関ごとの人数制限が適用されるのは、いずれも特定技能1号外国人が対象であり、特定技能2号については同様の制限は設けられていません。

まとめ

このように、特定技能制度では分野ごとの受け入れ見込み数に加え、一部分野では企業単位の人数制限も設けられています。自社が属する分野のルールを確認し、制度に沿った受け入れ体制を整えることが重要です。

特定技能制度を適切に活用するためには、制度の全体像だけでなく、分野別の運用ルールや実務上の要件を正しく理解しておく必要があります。制度は今後も見直しや運用変更が行われる可能性があるため、実際の受け入れにあたっては、最新の行政資料を確認しながら、自社の状況に応じて適切に対応していくことが求められます。

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    自動車整備/航空/自動車運送業/飲食料品製造業
    工業製品製造業/ビルクリーニング/造船・船用工業/木材産業
  • その他分野
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