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外国人労働者が日本の未来を支える!育成就労制度の進化と新たな挑戦

日本における外国人労働者の受け入れ制度は、これまでに様々な変遷を遂げてきました。そして2024年6月、ついに新たな「育成就労制度」が公布されました。本記事では、これまでの外国人就労制度の歴史を振り返り、育成就労制度の誕生とその変革点、さらにはこの制度がもたらす未来の日本社会への影響について詳しく考察します。

外国人労働者の受け入れ制度の歴史

戦後の労働力不足と外国人労働者の受け入れ
戦後の日本経済は急速に成長しましたが、それに伴い深刻な労働力不足が生じました。これを補うため、外国人労働者の受け入れが進められましたが、当時は主に日系人や特定の地域からの移住者に限られていました。

技能実習制度の導入
1993年、日本は正式に「技能実習制度」を導入しました。この制度は、発展途上国からの労働者が日本で技能を学び、それを母国で活かすことを目的としたものでした。しかし、実際には安価な労働力として利用されるケースが多く、制度の本来の目的から逸脱した運用が問題視されていました。

特定技能制度の導入とその影響
2019年には、技能実習制度の問題点を改善するため「特定技能制度」が導入されました。これは、特定の分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的とした制度で、12の産業分野が対象とされました。特定技能1号と2号という区分があり、それぞれに異なる就労期間や技能レベルの要件が設けられています。

育成就労制度の誕生とその背景

育成就労制度とは
2024年6月に公布された「育成就労制度」は、従来の技能実習制度を見直し、新たに設立された制度です。この制度は、日本の特定産業分野において必要な人材を育成し、同時に労働力を確保することを目的としています。3年間の就労を通じて、労働者が特定技能1号レベルの技能を修得し、その後も日本で活躍できるような仕組みが整えられています。

制度創設の背景と理由
育成就労制度が創設された背景には、技能実習制度の問題点が大きく影響しています。特に、労働環境の悪化や労働者の権利侵害などが指摘され、制度の見直しが求められていました。また、日本国内における深刻な労働力不足も、新たな制度の必要性を高めました。

最終報告書概要 見直しにあたっての基本的な考え方

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議における最終報告書(概要)」より

最終報告書概要 提言

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議における最終報告書(概要)」より

1 新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等

現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制 度を創設。

• 基本的に3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。

• 特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。
※現行の企業単独型技能実習のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で引 き続き実施し、趣旨・目的を異にするものは、新たな制度とは別の枠組みでの受入れを検討。

2 新たな制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方

• 受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新 たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。 ※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。

• 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定め て育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。

• 季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討。

3 受入れ見込数の設定等の在り方

特定技能制度の考え方と同様、新たな制度でも受入れ対象分野ごとに受入れ見込数 を設定(受入れの上限数として運用)。

• 新たな制度及び特定技能制度の受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じ て適時・適切に変更。試験レベルの評価等と合わせ、有識者等で構成する会議体の 意見を踏まえ政府が判断。

4 新たな制度における転籍の在り方

• 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。

• これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。 計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検 定試験基礎級等・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/ 転籍先機関の適正性(転籍者数等))を設け、同一業務区分に限る。

• 転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補塡が受けられるよう措置を講じる。

• 監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。

• 育成終了前に帰国した者につき、それまでの新たな制度による滞在が2年以下の場 合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。

• 試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。

5 監理・支援・保護の在り方

技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局 との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加。

• 監理団体の許可要件等厳格化。
➢ 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限/外部監視の強化 による独立性・中立性確保。
➢ 職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の許可要件厳格化。

• 受入れ機関につき、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、 分野別協議会加入等の要件を設定。
※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置。

6 特定技能制度の適正化方策

新たな制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
※当分の間は相当講習受講も可

• 試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。

• 支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化 /支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の支援も実施。

• 育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする。

7 国・自治体の役割

• 地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除。

• 制度所管省庁は、業所管省庁との連絡調整等、制度運用の中心的役割。

• 業所管省庁は、受入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別協 議会の活用等。

• 日本語教育機関の日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上。

• 自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域産業 政策の観点から、外国人材受入れ環境整備等の取組を推進。

8 送出機関及び送出しの在り方

二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。

• 送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとと もに、来日後のミスマッチ等を防止。

• 支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。

9 日本語能力の向上方策

継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
➢ 就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講 特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格
※当分の間は相当講習受講も可
特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格
※各分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする(4、6に同じ)。

• 日本語教育支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件に。

• 日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

10 その他(新たな制度に向けて)

政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。

政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。

現行制度の利用者等に不当な不利益を生じさせず、急激な変化を緩和するため、 本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年 を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。

政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。

政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。

上記の提言からも分かるように、今後外国人材への日本語教育の強化は外国人材を雇用している企業にとっては必須の事項となってきます。特に9項目目の
「就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講 特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格 ※当分の間は相当講習受講も可 特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格」という点に加えて+評価試験に合格しなければ在留資格を得ることができません。

分野別評価試験の合格率(2022年・2023年)

参考:入出国在留管理庁試験実施状況報告書

上記の合格率を見ても分かるように、分野によっては合格率が60%の分野も多く、評価試験で落ちてしまい、在留資格がもらえない、仕事を続けられないというケースも少なくありません。

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育成就労制度の詳細とその運用

育成就労計画の認定
育成就労制度の中心となるのは「育成就労計画」の認定です。この計画は、企業が外国人労働者を受け入れる際に提出するもので、労働者の技能習得や日本語能力向上を支援する具体的な内容が含まれています。計画の内容が認定されることで、3年間の就労が可能となります。

特定産業分野と就労の流れ
育成就労制度では、特定の産業分野において就労が行われます。例えば、介護や建設、農業、漁業など、従来から労働力不足が顕著だった分野が対象となります。労働者は、これらの分野で実務を通じて技能を修得し、最終的には特定技能1号レベルの認定を受けることを目指します。育成就労制度や特定技能制度で取り上げられる「特定産業分野」とは、日本の労働力不足が顕著であり、外国人労働者の受け入れが特に求められている産業分野を指します。これらの分野は、日本政府によって公式に指定されており、各分野において必要とされる技能や資格が明確に定められています。

特定産業分野の詳細

育成就労制度や特定技能制度における特定産業分野は、次のような分野が含まれます。

1.介護業
高齢化社会の進展に伴い、介護サービスの需要が急速に増加しています。介護職員の不足が深刻化しており、外国人労働者の役割が非常に重要です。基本的な介護技術のほか、利用者とのコミュニケーションを円滑に行うための日本語能力が求められます。具体的には、介護福祉士資格や介護職員初任者研修などが求められる場合があります。
介護分野では、外国人労働者の受け入れが増加しており、約90,000人以上が介護施設などで働いています。この分野は高齢化が進む日本で特に重要な役割を果たしており、さらに受け入れ人数が増加することが予想されます。

2.ビルクリーニング
オフィスビルや商業施設の清掃業務は、労働力不足が特に顕著な分野の一つです。清掃業務の質を保ちながら、多くの人手を必要としています。清掃技術、環境衛生に関する知識、清掃機器の操作などが求められます。また、特定の建物での業務に必要な専門知識も必要です。
ビルクリーニング業界では、外国人労働者が重要な役割を担っています。具体的な人数は報告されていませんが、サービス業の一部として扱われ、約50,000人以上が従事していると見られます。

3.工業製品製造業(2022年に3分野統合)

◾️素形材区分
金属やプラスチックなどの素材を加熱や圧力を加えて形を作った部品や部材を製造する産業を指します。
特定技能「素形材産業」は、2019年4月に出入国管理法が改正され、新設された在留資格です。生産性向上や国内人材確保の取り組みを行っても人材を確保することが困難な産業分野で、外国人により不足する人材の確保を図るために設けられました。

◾️産業機械製造区分
事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造。
最も多くの外国人労働者を受け入れている国内産業は製造業であり、技能実習生が多く訪日していることから、特定技能への切り替えが活発になっていることも一因です。現在の特定技能人材は、この切り替え人材が殆どとなっています。

◾️電気・電子情報関連産区分
電気・電子機器の製造やメンテナンスを行うこの分野では、高度な技術力と専門知識が必要です。外国人労働者が、新しい技術の導入や製品の品質向上に貢献しています。
電気・電子機器の製造技術、回路設計、電子部品の取り扱いに関する知識が必要です。また、品質管理や安全基準に従った作業が求められます。電気・電子情報関連産業に従事する外国人労働者の人数は、2023年のデータによると、約25,000人と推定されています。この分野では、電子機器の製造や回路設計、製品の品質管理など、専門的な技能が必要とされる業務に多くの外国人労働者が携わっています。

4.建設業
日本全国で行われているインフラ整備や都市再開発など、建設分野での労働力不足が顕著です。特に、大規模な建設プロジェクトでは多くの人手が必要とされています。建築技術、土木作業、設備工事など、専門的な技能が求められます。さらに、安全管理の理解と、日本の労働安全基準に関する知識も必要です。製造業は、外国人労働者の最大の受け入れ先で、2023年には全体の約27%を占める約552,000人が働いています。この分野は特に人手不足が深刻であり、技能実習生や特定技能1号・2号の労働者が多く就労しています。

5.造船・舶用工業
日本の造船業は、高度な技術を必要とする分野ですが、労働力不足が深刻です。外国人労働者は、造船技術や船舶修理において重要な役割を果たしています。溶接技術、組立技術、船舶に関する専門知識が求められます。また、作業の安全性を確保するための知識も必須です。
造船・舶用工業に従事している外国人労働者の人数は、2023年のデータによると、約40,000人とされています。造船業は、高度な技術が求められる分野であり、技能実習生や特定技能1号・2号として多くの外国人労働者が働いています。
この分野では、主に溶接や組み立てといった専門的な作業に従事しており、日本国内の造船業の維持と発展に重要な役割を果たしています。労働力不足が深刻な中で、外国人労働者はこの業界で欠かせない存在となっています。

6.自動車整備業
自動車の整備・修理分野では、労働力不足が進行しており、特に地方において外国人労働者が重要な労働力として期待されています。
自動車の整備技術、診断機器の操作、エンジンや電子機器の修理に関する知識が求められます。日本の自動車整備基準に従った作業も必要です。自動車整備業に従事する外国人労働者の人数は、2023年のデータによれば、約6,000人程度とされています。この分野では、主に技能実習生や特定技能1号の資格を持つ外国人労働者が、自動車の整備や修理業務に従事しています。

7.航空関連産業
空港での地上業務や航空機の整備など、航空関連分野では高度な技術と多くの人手が必要とされています。外国人労働者は、こうした現場で重要な役割を担います。地上業務の知識、航空機整備技術、空港での安全管理に関する知識が求められます。また、迅速かつ正確な対応が求められる場面が多いです。
航空関連産業に従事する外国人労働者の人数について、具体的な統計データは公開されていないことが多いですが、航空関連産業全体における外国人労働者の割合は比較的少ないとされています。これは、航空関連産業が高度な専門知識や技術を必要とする分野であり、厳格な資格や認定が必要とされるためです。全体の外国人労働者数の中で、航空関連産業に従事している外国人労働者の人数は、数千人程度に留まると推定されます。これには、地上業務や航空機の整備、空港関連業務に従事する外国人労働者が含まれています。

8.宿泊業
観光業の発展に伴い、ホテルや旅館の運営における人手不足が問題となっています。外国人観光客の増加に伴い、多言語対応が求められる場面も増えています。接客技術、宿泊施設の運営管理、日本語および他言語でのコミュニケーション能力が必要です。また、施設内での緊急対応や安全管理の知識も重要です。宿泊業では、外国人観光客の増加に伴い、外国人労働者が増加しています。約80,000人の外国人労働者がこの分野で働いているとされています。

※これらのデータは、厚生労働省の報告や関連する業界統計に基づいています。

各分野での技能習得は、日本の産業の発展に大きく寄与するだけでなく、外国人労働者にとっても貴重な経験とキャリア形成の機会を提供します。そのため、これらの産業分野においては、適切な教育や支援が不可欠です。

9.農業
日本の農業分野では、農業従事者の高齢化が進んでおり、若い労働力の確保が課題となっています。特に、季節ごとに行われる収穫作業などでの労働力が不足しています。作物の栽培技術、収穫作業、農機具の操作などが求められます。季節ごとの作業に応じた柔軟な対応力も必要です。農業分野では、季節ごとの労働力不足を補うために外国人労働者が多く働いていますが、具体的な人数の割合はやや低く、全体の数パーセントを占めています。しかし、季節労働としての需要が高いため、特定の時期に集中的に雇用が行われています。

10.漁業
漁業分野でも、高齢化と若年層の減少が課題となっています。沿岸漁業から養殖まで、幅広い分野で外国人労働者が求められています。
漁船の操縦、魚の取り扱い技術、養殖技術などが求められます。また、海上での安全確保のための知識も重要です。
漁業に従事している外国人労働者の人数は、2023年のデータによれば、約28,000人とされています。この分野では、主に技能実習生として外国人労働者が雇用されており、日本国内の漁業現場での労働力不足を補っています。

11.飲食料品製造業
日本国内の食料品工場では、特に加工食品の生産現場で労働力不足が深刻です。外国人労働者は、食品の製造や品質管理において重要な役割を果たしています。食品加工技術、衛生管理、機械操作などが必要です。また、日本の食品安全基準に従った作業が求められます。飲食料品製造業は、特に加工食品の分野で外国人労働者の需要が高まっています。この分野では、約139,000人の外国人労働者が働いていると推定されています。

12.外食業
レストランや飲食店では、人手不足が続いており、特に都市部では外国人労働者の需要が高まっています。調理や接客など、幅広い業務での労働力が必要です。調理技術、接客スキル、日本語でのコミュニケーション能力が求められます。また、食材の取り扱いや衛生管理に関する知識も必要です。外食業に従事している外国人労働者の人数は、2023年のデータによれば、約160,000人に達しています。外食業は、日本全国で深刻な人手不足が続いており、特に都市部のレストランや飲食店で外国人労働者が多く活躍しています。

育成就労制度と従来の制度の違い

技能実習制度との違い

育成就労制度は、技能実習制度と異なり、労働者が日本国内で長期的に活躍できることを前提としています。技能実習制度が「母国に技能を持ち帰る」という目的であったのに対し、育成就労制度では「日本国内での技能活用」が重要視されています。また、労働環境の改善や労働者の権利保護が強化されている点も大きな違いです。

特定技能制度との連携

育成就労制度は、特定技能制度と連携して運用されることが想定されています。労働者が育成就労制度を通じて技能を修得し、その後特定技能制度に移行することで、さらに長期的な就労が可能となります。これにより、日本での技能習得が一過性のものではなく、継続的なキャリア形成に繋がるよう設計されています。

育成就労制度が重視するポイント

日本語教育の重要性
育成就労制度では、日本語教育が極めて重要な要素とされています。労働者が日本で円滑に業務を遂行し、職場でのコミュニケーションを円滑にするためには、一定の日本語能力が必要です。特に、技術習得に関わる専門的な日本語力が求められており、業界ごとの専門用語や技術用語を理解するための教育が必須となっています。

労働環境の整備と労働者の権利保護
育成就労制度では、労働者の権利保護と適正な労働環境の整備が重視されています。これは、技能実習制度において労働者の権利侵害が問題となったことを受けての対応です。企業には、労働者が安心して働ける環境を提供することが求められており、労働条件の改善や生活支援が義務付けられています。

育成就労制度の課題と展望

制度運用における課題
育成就労制度の運用には、いくつかの課題が指摘されています。例えば、制度が適切に運用されない場合、労働者の権利侵害が再び問題となる可能性があります。また、企業が求める技能レベルと実際の労働者のスキルのミスマッチが発生するリスクもあります。

日本社会への影響と今後の展望
育成就労制度は、日本社会における国際化の進展に寄与すると考えられています。外国人労働者の受け入れが増加することで、地域社会における多文化共生が進み、日本全体の労働力の多様性が高まります。今後は、制度のさらなる改善と労働者支援の強化が求められるでしょう。

まとめ

2024年に公布された育成就労制度は、日本における外国人労働者受け入れの新たな一歩を示しています。この制度を通じて、労働力不足の解消とともに、外国人労働者が日本で技能を修得し、長期的に活躍できる環境が整備されることが期待されています。一方で、制度の運用においては、適切な監視とサポートが不可欠です。今後の日本社会がどのようにこの制度を活用し、多様な人材を受け入れていくかが、今後の課題となるでしょう。

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